交通事故に合われた方、ご相談ください

交通事故

交通事故は予期せぬ出来事であり、対応策がよくわからず、身体の痛みと将来の不安で、お困りの方も多いのではないかと思います。

交通事故直後は症状があまり感じられず、そのまま病院に行かれない方もいらっしゃいます。

しかし、時間経過とともに様々な痛みやしびれなどの症状が出現する場合が多くあり、早期治療を受けなければ後遺症などにもつながるリスクも高まります。

加えて、本来であれば相手方の自動車保険により賄われるはずの治療費も自分で支払わなければならない場合もございます。

そのため、交通事故に遭われた方は、まず整形外科を受診されることを推奨しております。

当院ではMRIを完備し、痛みの原因の明確化に努めています。さらに、薬物療法、理学療法士によるリハビリテーション、電気治療器や牽引器などによる物理療法を総動員して回復をお手伝いしています。

交通事故に遭われ、痛みと不安でお困りの方々に対して、適切な治療、リハビリテーション、そして、情報提供を十分に行い、安心して治療に専念していただくことで、後遺症を残すことないよう回復までサポートいたします。

津市はもちろん、松阪市、鈴鹿市など広いエリアの患者さまからご相談もご対応させて頂きますので、ご不安なことがございましたらぜひ当院へご来院ください。

交通事故の治療に必要な手続き、治療費など、交通事故に遭われた多くの方が抱く疑問点や治療に関する不明点についてご説明させていただきます。

万が一、交通事故に遭われてしまったら

  1. 警察への届け出(交通事故証明書)
    加害者は勿論、被害者からも届け出ることが必要です。(特にけがを負った場合は「人身扱い」の届け出が重要です。)また、仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全センターにて交通事故証明書の交付を依頼します。
  2. 相手(加害者)の情報を収集
    法的手続きや保険申請のために、加害者との情報交換を行ってください。
    住所、氏名、連絡先(電話番号)、自動車ナンバー、加害者の自賠責保険、任意保険会社
  3. 現場での目撃者を確保
    万が一、トラブルになった際などに第三者の意見は効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て、証言をメモしましょう。
  4. 現場の記録
    事故のショックも加わり、事故当時の記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後に現場の見取り図や事故の経過、自分と相手の車の写真などを記録しておくことも重要です。データは賠償交渉終了時まで保管しておけば安心です。
  5. 保険会社へ連絡
    今後の治療費を負担しなくて済むためにも、交通事故後は保険会社への連絡はすぐに行う必要があります。通常であれば、病院が直接加害者側の保険会社に治療費を請求して、保険会社側が支払います。 (中村整形外科皮フ科へ通院する旨を連絡→保険会社から当院へ連絡が入ります)
  6. 来院・治療

交通事故後に起きるよくある症状

交通事故後には、個人によって異なる症状が現れます。事故の種類、強度、個人の身体的な状態などによっても症状は変化します。

打撲や捻挫・骨折などの外傷からストレス・不安・うつなどの精神的な症状まで発症することもあります。

下記は、症状の例となります。

〇 痛み(頭痛・首・腰・背中・肩・手足など)・首・肩・腰周辺の違和感、重だるさ

〇 吐き気・めまい

〇 首・腰・手足を動かしにくい・手足に力が入りにくい・手足にしびれがある

睡眠障害・記憶力低下・ストレス・不安・うつ

交通事故で知っておくべき4つのポイント

必ず警察署と保険会社へ連絡しましょう

【警察署】

交通事故に遭った場合は警察への報告義務があります(道路交通法第72条)。警察に届け出を行うと、自動車運転安全センターから交通事故証明書を発行して頂けます(手続きを保険会社が代行してくれる場合があります)。相手方の保険(自賠責)での治療費や慰謝料を受け取る際にも、交通事故証明書は必ず必要になります。

また、事故に巻き込まれた際は、加害者あるいは被害を受けられた方と情報交換(電話番号や連絡先、自動車のナンバーの記録など)を行い、事故現場の写真をとって証拠を保全してください。

【保険会社】

交通事故による通院治療費用は、基本的には加害者側(相手)の強制保険(自賠責)や任意保険(対人賠償)で支払われます。保険会社へ通院の旨を伝えていないと、治療費の自己負担金が発生する場合があります。

もし保険会社さんの連絡の前に当院を受診された場合は、一旦預り金を預き、後日差額分をご返金させて頂いております。

相手方の自賠責保険により自己負担金がなく治療を受けられます

自賠責は車検時に加入が必要な強制保険です。通常、被害者の多くは、加害者側の自賠責保険が適用されるため、窓口での自己負担金は必要ありません。

ただし、下記の場合は自賠責保険が適用されない場合があります。

警察へ交通事故の届け出をしていない場合

加害者側(相手側)が自賠責保険に未加入(車検切れなど)

なお、相手側が自賠責保険未加入、当て逃げ事故などで、治療費を請求する相手がいない場合は、ご自身の健康保険を利用して治療することも可能です。その場合は「第三者行為による傷病届」を加入されている健康保険組合へ提出して頂く必要があります。あるいは、ご自身が加入されている任意保険の人身傷害保険を使用して治療費を支払ってもらえる場合があります。ご自身の任意保険の保険約款をご確認ください。

通院回数に応じて自賠責保険から入通院慰謝料が賄われます

自賠責保険の基準の計算式(2020年4月1日以降の事故)

日額4,300円

1)実通院日数 の 2倍

2)通院期間

原則として、1)、2)のうち少ない方

ただし、入通院慰謝料・治療関係費・休業損害・文書料などで自賠責保険の枠(1件120万円)を超えた分は、相手の任意保険(対人賠償)で賄われます。その他、不幸にも後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料などもあります。ただし、ご自身の怪我の状況等で異なります。

早めに適切な治療を受けましょう

万が一、痛みや身体の違和感がなくても一度は整形外科へ受診してください。なぜなら、痛みが後日でてくる場合が往々にしてあるためです。

また、事故から受診までに期間が経ちすぎていると、痛みの原因と事故との因果関係を証明が難しくなります。警察へ提出する診断書、カルテ記録、各種画像検査、通院歴、リハビリ歴は、すべてケガの程度を証明する重要な情報です。これらの情報を基に後遺障害診断書を医師が作成します。定期的な通院治療で、症状緩和がより一層期待できるだけでなく、適切な補償を受ける権利も発生します。

整形外科と整骨院の違いとは?

整形外科では、身体診察だけでなく、レントゲンやMRI検査などの医療機器で検査を行い、医学的診断を行い、薬を処方、運動器リハビリ、ブロック注射などを行うことができます。事故直後に警察へ提出する診断書や、事故後に保険会社へ提出する後遺障害診断書は接骨院では作成してもらえません。

整形外科接骨院 整骨院
レントゲン MRI×
急性期疾患(骨折・捻挫等)
慢性期疾患(腰痛・膝痛等)×
薬の処方×
ブロック注射×
リハビリ医師と理学療法士が対応
運動器リハビリ
電気治療
柔道整復師が対応
電気治療 
後遺障害診断書×

整形外科で交通事故治療を受ける4つのメリット

交通事故による身体的な被害や痛みに対処し、保険会社への提出書類の作成、必要な情報を患者様へご提供することで、患者さまを身体的、精神的な面でサポートいたします。痛みの原因を画像検査で明確化し、整形外科専門医が適切な治療をご提供させていただきます。定期的に通院された患者様で、万が一後遺症が残った際は、後遺障害診断書の作成も行います。

1. 医学的根拠に基づいた診療

交通事故による身体の損傷や痛みについて知識と経験を持つ整形外科専門医が在籍しています。

2. 痛みをできるだけ早く緩和させることが可能

レントゲン、MRI、エコーなどを用いて痛みの原因を把握し、リハビリ、投薬治療を駆使して適切な治療法を提供させていただきます。

3. 理学療法士によるリハビリテーション

理学療法士による手技と、電気治療、牽引治療により痛みの軽減と機能回復をお手伝いします。

4. 後遺障害診断書

万が一、後遺症が残った際は、当院では後遺障害診断書の発行を発行いたします。この書類は、損害賠償請求や保険請求の際に必要になります。カルテに記載された病状の推移を基に作成する重要な書類です。定期的な通院歴がないと発行はできません。交通事故診療は、整形外科を標榜する医療機関への通院をお勧めします。

当院ならではの交通事故治療への強み

  1. 整形外科専門医による医学的根拠に基づく診療
  2. 理学療法士によるリハビリテーションと豊富なリハビリ治療機器
  3. MRI検査にも迅速に対応、痛みの原因を明確化
  4. 患者様の心に寄り添った対応

交通事故発生から治療までの流れ

1. 来院・診察(警察用の診断書を発行。警察へ人身事故として届け出)

整形外科医による詳細な身体診察、レントゲン、MRIなどの画像検査を実施させていただきます。

2. 診断・治療計画作成

医師が適切な治療計画を策定し、理学療法士と協力して治療に当たります。

3. 運動器リハビリ・物理療法開始

治療開始の最初の3か月間は治療効果が最もでやすい時期です。この時期は週4回、それ以降は週3回程度のリハビリ通院をお勧めしています。

4. 経過観察

病状を問診し、MRI等で定期的な画像評価を行います。症状変化を観察し、治療計画の調整を行います。

5. 治療終了(後遺障害診断書発行)

症状が十分に改善され治療の必要性がなくなったら終了です。一定期間が経過し、病状が一進一退となれば症状固定とします。万が一、症状が残った場合、後遺障害診断書を発行させていただきます。

交通事故Q&A

Q. リハビリの予約が取れないときは、通院できないのでしょうか?

当院の物理療法(電気治療)は予約なしですぐに受けていただけます。理学療法士による運動器リハビリテーションの2回目以降は完全予約制です。2回目以降は電話・ラインでの予約・予約変更は可能です。お気軽にお問合せください。

Q. 電気治療(物理療法)だけでもよいでしょうか?

電気治療と運動器リハビリとの併用がより効果的です。

Q. 痛みが軽くなったので、痛いときだけ内服する方法に変更してもよいでしょうか?

事故直後は、痛み止めや注射、リハビリを総動員して、最初の2ヶ月のうちに炎症を抑えることが肝心です。当院では、最初の1,2週間は1日2-3回の痛み止めの定期内服をお勧めしています。

Q.リハビリはどのくらいの頻度で通えばよいですか?

むちうち(頸椎ねんざ)、腰椎捻挫の場合、リハビリ通院頻度は最初の2か月は週に3-4回、3-6か月以降は少しでも痛みが残っている場合は週3回程度をお勧めいたします。