業務災害(仕事中のケガ等)について

業務災害(仕事中のケガ等)について

業務に起因するとされる業務災害(仕事中のケガ 等)と、通勤途中で発生したケガや病気等(通勤災害)のことを労働災害(労災)と言います。労災と認定されると、労災保険(労働災害補償保険)が適用されます。

当院は「労災保険指定医療機関」です。患者さまのケガや病気が労災であると最終的に認定するのは労働基準監督署長ですが、その前に認定されるかどうか聞きたいという場合もお気軽ご相談ください。

労災保険が認定されるまでの流れ

労働災害であると認定されるまでの流れについては以下の手続きが必要となります。

1.所定の用紙を取得する
労災による診療をまず当院で受けるという方は、来院前に労働基準監督署で「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(通勤災害の場合は、様式第16号の3)を取得してください。用紙に関しては厚生労働省の公式サイトからもダウンロードできます。取得後は、必要事項を記入していきます。
2.受診する
受付において、労災であることをスタッフに伝えてください。必要事項を記入した用紙を提出し、治療を受けてください。
3.お会計
必要事項が記入された指定用紙をご提出していただければ、受付でのお支払いはありません。ただ用意できない場合は費用の全額を一旦立て替えていただくことになります。その後、上記用紙が提出されれば、その時点で立て替えた費用は受付にて全額返金されます。診断書作成の費用については、労災保険は適用されないので患者さまのご負担となります。